①白良浜を活用した体験型観光メニューの企画及び実証実験業務等(例 SUP体験イベント等)
※業務に必要な講習費用等については、白浜町が負担します。
②白良浜海水浴場遊泳客等安全監視・水上オートバイ規制水域監視業務(ドローン活用業務)
※ドローン操縦に伴う研修費用等は、白浜町が負担します。
③町内外での催事・イベント等への参加(町外、県外等への出張あり)
④観光PR業務(町外、県外等への出張あり)
⑤体験型観光商品の造成等
⑥その他観光振興関連業務
※庁舎内(観光課事務室内)での観光振興関連業務、現地(白良浜、イベント会場等)での活動等
次のすべての項目に該当する方を対象とします。
①生活拠点を三大都市圏をはじめとする都市地域等から白浜町内へ移し、白浜町内に住所(住民票に登録されている住所)を異動することができる方
※「三大都市圏をはじめとする都市地域等」とは・・・
条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法等の指定地域)以外の地域等(ご自身の住民登録地が、「三大都市圏をはじめとする都市地域等」に該当するかどうかが不明な場合は、必ず事前にお問い合わせください。)
②地域の活性化に深い知識と熱意を有し、積極的に活動できる方
③心身ともに健康で、地域住民と協力しながら誠実に活動を遂行できる方
④普通自動車第一種運転免許を有し、実際に運転ができる方(日常生活を送る上で自動車が必要です。持込みされることを強くお勧めします。)
⑤パソコン(メール送受信、Excel、Word等)の一般的な操作ができる方
⑥地方公務員法第16条に規定する欠格条項(以下のア~エ)に該当しない方
ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
イ 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
ウ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第60条から第63条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
エ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
⑦第二次選考合格者に決定した日から2箇月以内に活動を開始できる方
⑧活動に際して、白浜町の条例及び規則等を遵守し、職務命令等に従うことができる方
2024年03月06日 ~2025年03月31日
白浜町 観光課 観光商工係
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地
TEL: 0739-43-6588 FAX: 0739-43-7825
URL: http://www.town.shirahama.wakayama.jp/soshiki/kanko/kanko/boshu/1709719422616.html
【JOIN】https://www.iju-join.jp/cgi-bin/recruit.php/9/detail/61017
〇申込方法、審査方法については上記URLよりご確認ください。